就労継続支援B型作業所とは

概要

企業等に就労することが困難である方に、就労の機会の提供及び、就労に必要な知識及び能力向上のための支援を行う就労系障害福祉サービス。
(利用期間:制限なし)

対象者

下記のいずれかに該当する方を対象とします。
・就労移行支援事業所によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行なわれている方。
・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方。
・50歳に達している方、又は障害基礎年金1級受給者。

利用料金

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されております。原則はサービスの提供に要した費用の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量に関わらず、下記上限額以上の負担はございません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)
9300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯